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日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは

イラスト:おじいさんイメージ

 福祉サービスを利用するお手伝いや日常的な金銭管理をお手伝いすることで、高齢者や障がいのある方々が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援する事業です。
 まずはお困りのことをお気軽にご相談ください。ご家族や関係機関の方でも、もちろん構いません。

1. 援助の内容

(1)福祉サービスの利用援助(福祉サービスの情報提供、苦情解決制度の利用の援助)

(2)日常的金銭管理サービス(預貯金の預け入れの手続き、公共料金などの支払い)

(3)書類等の預かりサービス(通帳、印鑑などの保管)

2.利用できる人

・藤岡市在住で、自分ひとりで契約など判断することが不安な人やお金の管理に困っている人(認知症高齢者や知的障害がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な人)
※身体のみに障害のある人は該当しません。

・ご本人の利用意思が確認でき、契約のできる人
※利用意思が確認できない場合や判断能力の低下により契約が困難な場合は、利用できません。その際は成年後見制度をおすすめする場合もあります。

3.利用料金

相談や契約書類等の作成は無料です。
契約後の利用料は預貯金の払戻しや支払いなどの支援1時間あたり1,200円です。
※住民税非課税世帯:700円/1時間、生活保護世帯:無料
※金融機関の貸金庫で預かる場合は、別途利用料がかかります。

4.利用までの流れ

イラスト:おばあさんイメージ

【1】相談(初回訪問)
事業の説明、利用意思の確認(契約申し込み)、支援内容の相談等を状況に合わせて行います。

【2】再訪問
利用意思の確認、契約書(案)、支援計画(案)、預かり書(案)の説明と確認

【3】契約
ご本人・藤岡市社会福祉協議会(基幹社協)・群馬県社会福祉協議会の3者で契約
契約書類を取り交わし、預かり物件の預かり、金融機関での代理権などの設定

【4】支援の開始
ご本人と相談して作成した支援計画に基づき支援
※【2】~【3】の間に、群馬県社会福祉協議会の審査があり、時間を要します。